労働保険の「年度更新」の手続きについて、
今年度より6月1日から7月10日までの間に行わなければならないことに変更されています。
期限内に手続きをしなければ、政府が保険料・拠出金の額を決定することになり、さらに追徴金(保険料・拠出金の10%)が課されることもありますので注意が必要です。
労働保険料は、毎年1回、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算し、申告・納付を行います。
これを労働保険の年度更新といいます。
今般、「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が施行されたことにより、従来は「4月1日から5月20日まで」だった年度更新の時期が「6月1日から7月10日まで」に変更になりました。
なお、年度更新の時期は変更となりましたが、労働保険料等の算定方法に変更はありません。
事業主等には3月下旬に年度更新時期変更の「お知らせハガキ」、5月下旬に労働保険の「申告書」が送付されています。
ところで、7月10日期限といえば社会保険の報酬月額算定基礎届の提出期限と同じですが、これは偶然ではありません。
「労働保険の年度更新の期限を、社会保険の標準報酬月額の算定に関する届出の期限である7月10日に統一」することにより、社会保険と労働保険との連携を推進することが今回改正の狙いだからです。
ゆりかご倶楽部
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