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住宅ローン控除 共有持分追加取得も適用OK

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 財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合も「住宅ローン控除」の適用が認められることになりました。

 住宅借入金等特別控除、いわゆる「住宅ローン控除」は、10年以上のローンを組んでマイホームを新築取得したり、増改築した場合に、一定要件を満たせば、年末のローン残高に一定の控除率をかけた額が10〜15年間(入居年月や選択などにより異なる)、所得税から控除されるという制度です。

新たに同控除の適用が認められたのは、すでに同控除を適用している人が「居住用財産の共有持分を追加取得した場合」となります。

 たとえば、夫婦で住宅を取得、それぞれ借入金をして同控除を適用していたが、離婚の財産分与で一方(たとえば妻)がもう一方(たとえば夫)の共有持分を取得した場合などが考えられます。

 これまでこの例は、当初から保有していた共有持分か追加取得した共有持分、どちらか一方にしか適用が認められませんでした。

同控除は、家屋を2以上有する場合、主として居住の用に供する一カ所のみしか適用できないためです。

 ところが平成21年2月20日、国税不服審判所で国税庁の従来の解釈と異なる裁決がありました。

裁決は共有持分の追加取得について、「新たに別の家屋を有することとなるものではなく、共有持分の追加取得後の所有権の及ぶ対象は当該家屋の1個のみ。“
家屋を2以上有する場合”には該当しない」と結論づけました。

 該当する人は、すでに確定申告書を提出した年分については、この取扱いの変更を知った日の翌日から2カ月以内なら「更正の請求」で所得税額の減額が受けられます。

ただし、法定申告期限(還付申告はその申告書を提出した日)から5年を経過している年分は減額不可。

確定申告書を提出していない年分は、その年の翌年1月1日から5年間は還付申告することができます。


(エヌピー通信社)




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