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農地貸付けにも納税猶予 アパート、家庭菜園はNG

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 平成21年度税制改正では、自社株相続の納税猶予制度が創設されましたが、従前からある農地相続にかかる納税猶予制度も見直され、事業承継税制としての制度の統一が図られました。

 農地の納税猶予制度とは、農業相続人が農地を相続によって取得した場合、相続税の申告期限までに農業経営を開始し引き続き営むなど一定の要件をクリアすれば、農地にかかる相続税が猶予され、さらに、20年間の農業継続など一定要件をクリアすれば猶予税額が免除されるという制度です。

 今回の見直しでは、20年間の農業継続による猶予税額の免除が廃止された一方で、他者に貸し付けた農地についても納税猶予が適用できることになりました(市街化区域農地のみ)。

従来は、「貸付け」は納税猶予の対象外だったのでずいぶん利用しやすくなったわけですが、「貸付け」といっても農業経営基盤強化促進法に基づく貸付けに限定されるので注意が必要です。

農用地利用集積計画の公告に基づく利用権設定による農地の貸付けなどがこれにあたり、マンション経営や家庭菜園などへの貸付けは対象外となります。

 なお、同法に基づく借り手を探す手段としては、自治体などが行う農地利用集積円滑化事業が強い味方になりそうです。

これは同法の改正により創設予定の新制度で、農地を効率的に利用するため市町村や農業協同組合などが農地所有者の代理で農地の貸付けなどを行うもの。

苦労して借り手を探す手間が省け非常に便利そうだといえます。

 ただし、すべては同法を含む「農地法等の一部を改正する法律」が施行されてから動き出す話。

今事務年度中には成立する見込みで、今後の国会審議に注目が集まります。


(エヌピー通信社)



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