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みえた“生計を一”のボーダー 小規模宅地特例で裁決

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 小規模宅地の評価減特例の適用要件にある「生計を一にする」の解釈が争われた事案で、国税不服審判所は請求人の特例適用を認めない裁決を下しました。

 小規模宅地の評価減特例とは、相続財産に被相続人もしくは被相続人と「生計を一にしていた被相続人の親族」の、事業用か居住用の宅地がある場合、相続税額計算の基となる評価額を減額するというものです。

相続人と被相続人が同居、240平方メートル以内なら、8割評価減。
非同居でも200平方メートル以内なら5割評価減です。

 請求人は被相続人と別居していましたが、被相続人が病気で入院し亡くなるまで、入院費の支払いを行っていました。

このとき、入院費は被相続人の預貯金口座から請求人の生活費と合わせて引き出されていました。

 原処分庁は、「“生計を一にしていた”とは、日常生活の資を共通にしていること。被相続人の財産を管理していたとしても、日常生活の資を共通にしているとはいえない」と主張。

一方、請求人は「生計が一とは費用を負担しあうことだけではない。被相続人は寝たきりで、独立して暮らせなかった。また、被相続人の入院中、植木の面倒、郵便物の確認など、被相続人居宅の管理を行い生活は一体であった」と主張しました。

 審判所は、「別居していた親族が“生計を一にしていた”とされるためには、少なくとも居住費、食費、光熱費そのほか日常生活にかかる費用の全部または主要な部分を共通にしていた関係にあったことを要する」と解釈。

被相続人居宅の管理は「親子間の通常の助け合い。生計を一にしているかどうかの判断に直接結びつく行為とは認められない」として、生計を一にしていた親族とは認めず、特例の適用を認めない裁決を下しました。


(エヌピー通信社)



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