所得税の生命保険料控除が大きく見直されます。
さきごろまとまった平成22年度税制改正大綱によれば、控除枠の合計額上限がこれまでより2万円高くなり12 万円になるほか、新たに「介護保険料控除」を新設します。
現在、生命保険料控除は、個人が一般生命保険料または個人年金保険料を支払った場合、一定額の所得控除が受けられます。
控除額の上限は各5万円、合計で最高10 万円の所得控除となっています。
大綱では、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除とは別枠で「介護保険料控除」を設け、各保険料控除の適用限度額を4万円として、合計上限額12万円の所得控除を受けられるようにします。
各保険料控除額の計算式は、年間の支払い保険料の合計が2万円以下なら支払保険料全額、2万円超4万円以下なら支払保険料÷2+1万円、4万円超8万円以下なら支払保険料÷4+2万円、8万円超なら一律4万円です。
これらの措置は同24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)から適用。
同23年12月31日以前に契約した(旧契約)生命保険・個人年金保険料には、現行の各5万円の控除上限額が適用されます。
注意が必要なのは、生命保険・個人年金保険に新契約と旧契約の両方がある状態で控除を受ける場合です。
この場合の控除額は、@新契約は新しい計算式で計算した額
A旧契約は現行の計算式で計算した額――これらの合計額(上限4万円)となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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