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税理士のニセモノに注意

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 毎年、所得税の確定申告時期が近づいてくると税理士のニセモノがよく出現します。

 税務署職員と名乗って税金徴収をする詐欺行為はよくある話です。

 あるいは、税理士のニセモノがあなたに「バカ正直に税金納めてどうするの? オレに任せれば税務署の役人に顔がきくから、うんと税金を安くしてあげるよ」などと言われたときには一瞬、本当かと迷うかもしれません。

 もちろん、そんなバカな話があるワケがないと思っても、ついつい欲に目がくらんでしまい、税理士のニセモノに申告を任せてしまう人もいます。

なかには、タックスコンサルタントなどと称する税理士のニセモノに莫大な報酬を請求されてしまうケースもあるそうです。

 税理士のニセモノは甘い話をぶらさげて近づいて来るのです。

 そもそも税理士のニセモノとは、税理士の登録をしていない者をいいます。

 税理士登録をするためには試験制度、登録制度の基準をクリアし、かつ会員としての研修などの義務を果たしていなければなりません。

 ところが税理士のニセモノにはそれがありません。

 また、税理士のニセモノには、現に税理士でない者と、税理士であっても現在税理士業務を行ってはならない者がいます。
 
税理士のニセモノとは、
1. 他の税理士の名を借りて税理士業務を行っている者
2. 税理士事務所の使用人と称して税理士業務を行っている者
3. 懲戒処分で税理士の登録を抹消された者
4. 税理士となる資格をもつが未登録の者
5. 税理士でないのに自称税理士の者 などがあげられます。

被害にあわないためにも、身分証明書の提示を求める、あるいは実在を電話等で確認するなど、十分注意して下さい。


1. 税理士は何をする人なのか?

 税理士法第1条で定められているように、税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としている人をいいます。


2.税理士は何をしている人か?

 税理士法第2条で、税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次の業務を行う人としています。
(1) 税務代理(税務申告を代理・代行すること)
(2) 税務書類の作成(申告書、申請書等を作成すること)
(3) 税務相談(税金の計算についての相談に応ずること)そして、これらの業務に付随して、
(4) 財務書類の作成(貸借対照表・損益計算書等の作成)
(5) 会計帳簿の記帳の代行(総勘定元帳・試算表等の作成)
(6) その他財務に関する事務 を業務としている人が、税理士です。


 これらの業務は税理士でなければ、たとえ無報酬であっても行えないものです。

 また、会計業務は、付随業務とされており、資格がなくてもできますが、現実的には会計処理の多くに税務の判断がつきものですから、厳密な区分は難しいと思います。

 最近はソフトが普及し、税額計算も以前に比べて大変楽になりました。
さほど専門的な知識がなくても簡単に申告書などが作成できます。

 しかし問題は、仮にあなたがご自分のソフトを使って他人の税務申告書を作ってあげ、たとえ無報酬だとしても税理士法違反になります。十分注意してください。


記事提供 ゆりかご倶楽部



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