社内で売れ残った商品を、社員に対して値引き販売するのはよくあることです。
不良在庫として倉庫に眠らせておくよりも、値引きしてでも販売した方が経営的に健全であることは言うまでもありません。
また、社員にとってみても、商品を安く入手できるのですから、得することこそあれども損することはないといえます。
ただし、不良在庫だからといってむやみやたらに安い値段で販売すると、社員に対する「現物給与」とみなされ、給与として源泉所得税の課税対象となってしまうので気を付けたいところです。
社員販売を行う場合、社員に対する商品の販売価格が会社で取得した価額以上であると同時に、実際の販売価格の70%以上であれば、給与課税されることはありません。
またその際、商品の値引率が全社員一律である、または、役職、勤務年数などに応じて合理的に算定されたものでなければなりません。
ただし、販売価格については、必ずしも「実際の販売価格の70%以上」でなければならないというわけではありません。
たとえば、衣料品のような流行り廃りのある商品であれば、いちど流行遅れになってしまうと通常価格で販売することは難しくなります。
このような場合、在庫商品の評価損を計上することになりますが、それにより商品の原価、販売価格も低下することになります。
しかし、それにより商品の原価、販売価額も低下するので、実際には70%を下回っていても現物給与とされないケースも出てくるわけです。
ところで、販売価格が安いからといって、自社商品を大量に購入する社員が出てきた場合は要注意です。
一般に家庭で消費される量を著しく超える値引き販売が行われた場合には、仮に価格や値引率が適正でも現物給与と見なされることがあります。
<情報提供:エヌピー通信社>
追記
社内販売は大手企業ほど行われています。自動車しかり、食品も同様です。上記規定はもちろん守られてはいません。しかし、現物給与課税の話など聞いたこともありません。
勤めたところにより割り徳なのが実態です。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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