川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成22年タックスニュース220311


消費税の誤りやすい事例

戻 る(平成22年の記事一覧へ)
@ 納税義務者が、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者なのに、基準期間において免税事業者だった納税義務者の課税期間の納税義務の判定に当たって、誤って売上高に105分の100を乗じて課税売上高を計算してしまうケース

 そもそも免税事業者の売上には消費税が課されていないので、基準期間である課税期間において免税事業者であった場合の課税資産の譲渡等の対価の額は、

その期間中に国内において行った課税資産の譲渡等に伴って収受し、または収受すべき金銭等の金額の全額で計算します。


A 課税期間における基準期間の課税売上高を計算する際に、誤って事業用資産の譲渡収入を含めずに計算してしまうケース

 住宅用として貸し付けてあった建物であっても、その譲渡は課税の対象となります。

また、土地・建物の一括譲渡の場合において、非課税資産の土地と課税資産の建物の価額が合理的に区分されていないときは、譲渡価額の割合で按分計算します。


B相続があった場合にも、勘違いされている方がみえますので注意が必要です。

 例えば、被相続人が提出した「消費税課税事業者選択届出書」の効力が、必然的に相続人にも及ぶと考えている事業者がいます。

相続人に、その効果は及ぶことはありませんので、新たに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

また、新規開業にあたって、「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、必ずその年から課税事業者となると考えている事業者も少なくありません。

 上記については、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間や、相続により課税事業者選択の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合におけるその相続があった日の属する課税期間に「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、

届出の適用開始時期は、あくまでも、その課税期間か翌課税期間かを選択できることになっています。

これらは、「消費税簡易課税制度選択届出書」も同様です。

(注意)
 上記の記載内容は、平成22年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
 上記のように消費税もおかしな税金と思います。
@のように、免税業者も請求書や売上に消費税を記載して請求するのが普通です。
それを消費税の納税義務がないからといって、基準期間の課税売上高1000万円の判定に消費税を上乗せするのはおかしい。

 また、このような納税義務者の判定に基準期間をおくこと自体道理から離れた考え方であると思います。
これは、消費税の導入時に飴を企業にあたえて、しだいにからくしていった経過のなごりのようなものとしか思えない。

上記の「そもそも免税事業者の売上には消費税が課されていないので」とは、おかしい。
そういえば、消費税をもらっていないので、消費税の納付を拒絶する企業があらわらたというのを聞かない。すっかり消費税になれきってしまっている世の中である。
消費税とは名ばかり、この税金は没になった売上税である。

 上記Aの「非課税資産の土地と課税資産の建物の価額が合理的に区分されていないときは、譲渡価額の割合で按分計算します」の「譲渡価額の割合」は取得価格のあやまりでは。

すべての法律及び行政は常識が優先されるべきであり、課税の公平とは簡素化された誰もが納得するものでなければならない。すくなくとも50%以上はうなずけるものでなければならない。
しかし、現実は矛盾だらけの税制のように思える。



   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています