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特定居住用財産の買換え及び交換の場合の特例

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 平成22年度税制改正において、租税特別措置の抜本的な見直しにより、課税の公平性等を図る観点から、

譲渡所得関係では、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例について、

譲渡資産の対価の額2億円以下の要件が追加され、平成23年12月31日まで2年延長される見込みとなっています。

 また、特定居住用財産を譲渡した年の前々年までに特定居住用財産の一部をすでに分割譲渡している場合(居住用財産の譲渡や取得という形態を取らず、交換の場合も同じく)、

譲渡資産の合計額が2億円を超えたときには、特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税特例を適用しない旨の制限が 

現在、国会に提出中の所得税法等の一部改正法案において、追加されていますので、十分に留意してください。

 なお、適用時期については、平成22年1月1日以後に、個人が行う譲渡資産の譲渡としており、平成22年1月1日前の譲渡については、今までと同じです。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年3月9日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


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