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2010年度税制改正による税効果会計への影響について
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 2009年度の外国子会社配当等の益金不算入制度創設の際には、2009年3月期での繰延税金負債の取崩しが大変な話題となりましたが、2010年度の税制改正においても、2010年3月期の税効果会計に影響が及ぶと考えらますケースについて、今回は記載いたします。

 たとえば、2010年10月1日以後に100%子会社が解散した場合により、税法上親会社が子会社株式の消滅損を計上できなくなる場合や、2010年4月1日以後開始事業年度から100%親会社の資本金が5億円以上になる場合には、子会社側で、中小企業の軽減税率や留保金課税の停止措置等の特例が適用できなりますので、実効税率に影響が出てまいります。

 これらは、そもそも改正法の公布日が例年3月末とされているためで、進行中の事業年度の決算に影響が出てしまうことによるものです。

 2010年度税制改正によって、税効果会計にも影響が及ぶことになりますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成22年4月26日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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