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法人の消費税不正還付で追徴税額177億円
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 国税庁は、2009事務年度(2009年7月から2010年6月までの1年間)において、1万9件の消費税還付法人に対する税務調査を実施し、177億2,600万円にものぼる消費税額を追徴した旨の報道がありました。

 さらに、そのうち1,012件は、虚偽の申告により不正に還付を受けていたことも判明しております。

 国税庁によりますと、消費税不正還付は、前事務年度と比べて、調査件数は10.6%減、不正件数も13.1%減とそれぞれ減少しているものの、税務調査による追徴税額は、反対に6.1%増加しております。

 これは国税当局が、消費税不正還付に対して、積極的に取り組んでいる効果が出ていると考えられます。

 最近では、消費税について虚偽の申告により、不正に還付金を得るケースが見受けられることから、これまで企業に対する消費税調査は、ほとんど法人税との同時調査でしたが、輸出企業を中心とした消費税単独の不正還付に対しての税務調査が増えております。

 消費税不正還付の増加の背景として、消費税法では、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などの輸出取引に該当する場合には、消費税を免除していること(内国消費税である消費税は、外国で消費されるものには課税しないこと)を悪用し、虚偽の申告によって、不正に還付金を得るケースが見受けられるためだと見られております。

 また、消費税不正還付の調査事例によりますと、輸出取引について消費税が免税となる取扱い(輸出免税制度)を悪用し、国内取引を輸出取引に仮装するなどして不正に還付金を受け取るケースが見受けられております。

 例えば、リサイクル業を営んでいたA法人は、帳簿等を改ざんし、国内売上を輸出免税売上に仮装する手口で消費税を不正に還付する申告を行っていたことが既に報告されております。

 国税当局は、さらなる資料情報の収集や活用を図り、的確な課税処理に努めております。
 消費税は主要な税目の一つであり、預かり金的な性格を有するため、税収等の確保において、優先度が高まっております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年3月14日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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