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財務省関税局:税関手続の簡素化を公表
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 財務省関税局では、このほど震災の被害に対応した税関手続の簡素化を公表しました。

 それによりますと、被災者に無償で提供する救援物資の輸入にあたっては、その貨物に課される関税・消費税は免除されます。

 関税については、関税定率法第15条第1項第3号(慈善又は救出ための寄贈物品の特定用途免税)、消費税については、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(輸徴法)第13条1項第2号によります。


 また、輸徴法第13条第3項第2号の規定により、消費税以外の内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税)についても免税となります。

 通常、免税を受けるためには「寄贈物品等免税明細書」が必要となりますが、今回の震災に係る救援物資については省略できることとされました。

 公的機関や民間支援団体名で輸入する救援物資は、「救援物資等輸出入申告書」により簡易な様式で申告を行うことができます。


 一方、各検疫所長に宛てた厚労省医薬食品局の「東北地方太平洋沖地震に関する救援物資の取扱いについて」により、災害対策本部等で救援物資に該当する貨物であることが確認された食品・飲料等食品衛生法の対象物品は、食品衛生法第27条による届出(食品等輸入届出書、成分表及び製造工程表等の提出)を要しないこととされました。

 ただし、荷受人、荷送人、品名、数重量等の情報については、事前に入手することが要件となりますので、ご注意ください。

 さらに、厚労省医薬食品局は、財務省関税局宛てに「東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資の通関について(依頼)」を、各都道府県衛生主管部(局)に宛てに「東北地方太平洋沖地震に係る医薬品等支援物資について(依頼)」を発信し、

医薬品等薬事法の規制対象物品につき、書類の確認を行わず通関する一方で、被災地に届いた救援物資に医薬品等が梱包されていた場合は、その品目名及び数量の報告を求めておりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部




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