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ふるさと寄附金制度の活用を呼び掛け
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 総務省では、ふるさと寄附金制度を活用し、被災地以外の出身者でも復興支援が行える同制度の活用を呼び掛けております。

 ふるさと寄附金制度は、被災地の県や市町村に直接寄附する場合のほか、日本赤十字社や中央共同募金会などに東北関東大震災義援金として寄附する場合にも、確定申告において、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。

 そして、この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者の元へ届けられます。

 日本赤十字社や中央共同募金会に金融機関の振込みで寄附する場合は、
振込み(振込書の控えを保存)→振込書の控えを添付して、来年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告→所得税と個人住民税で控除(還付)の流れとなります。

 ふるさと寄附金制度による控除(還付)額は、所得税と個人住民税を合わせて、概ね「寄附金額−5,000円」となります。
 ふるさと寄附金制度の活用をご検討の方は、ご確認ください。

 また、総務省自治税務局では、ふるさと寄附金制度に係る控除の適用を受けようとする納税者が、個人住民税申告書(確定申告書の住民税に関する事項を含む)に寄附金額を記載した場合の確認方法について説明しております。

 それによりますと、原則として地方団体が発行する受領書によりますが、今回の東日本大震災に係る義援金については、その被害の状況に鑑みて、次のいずれかによることとして差し支えない旨、各都道府県の総務部に通知しております。

 @募金団体がその納税者に交付した受領書または預り証
 A振込依頼書の控または郵便振替の半券(ともに原本に限る)、その書類等に記載された口座が、募金団体により設けられた義援金等の専用口座であることが確認できる新聞記事、募金要綱または募金趣意書等の写し
 B新聞社等が募金団体である場合における寄附者の氏名等を掲載した新聞記事等(住所、氏名及び寄附金額が記載されているものに限る)。

 ふるさと寄附金制度を有効に活用してみてはいかがでしょうか。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


(サイト管理者追記)
 日本は米国と比べて、寄付金の金額がかなり少ない。
一世帯平均1500ドルとか1600ドルとかさだかではないが、日本は米国の100分の1ともいわれている。
 国民性や文化の違いはあるでしょうが、今回の大震災の義援金とは別に、復興国債や消費税他の増税が論議されていますが、社会資本に対しての復興に対しての特別な寄付金があってもいいのではないだろうか。
 増税によりまかなうのではなく、みんなの寄付金にてまかなう文化のほうがよいと感じる。
もちろん税額控除がないとだめでしょうが、税額控除がなくてもあつまる文化であってほしいものである。



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