川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 23.01.14


不動産業の消費税 課税区分あれこれ
戻 る(平成23年の記事一覧へ)
 本業のかたわら、所有する土地や建物などの不動産貸し付けを行っているという会社の中には、不動産業の占めるウェイトの方が本職よりも大きいというところも珍しくありません。

 こうした不動産の貸し付けですが、消費税の取り扱いにはよくよく注意を払わなければなりません。
貸し付けている不動産の種類やその期間によって、扱いが異なるためです。

 まず、建物を含まない土地のみの譲渡や貸し付けの場合。
これは原則として消費税の課税の対象ではありません。
例外が、貸付期間が1カ月に満たない、ごく一時的な土地の貸し付け。
この場合は土地の貸し付けでも消費税の課税対象となります。

 次に、建物や駐車場といった「上物」を含む貸し付けの場合。
駐車場の場合は、いわゆる「青空駐車場」かどうかで扱いが異なります。

 地面の整備やフェンス、区画などがない青空駐車場は、「土地の貸し付け」になるため、駐車場として貸していてもその賃料収入は非課税です。

 一方、駐車している車両の管理を行っている場合、駐車場としての地面の整備またはフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合には、消費税の課税の対象となります。
これは、野球場、プール、テニスコートといった施設を貸し付けている場合も同様で、課税の対象です。

 建物(住宅除く)などの施設の貸し付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分に区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となります。

 最後に住宅用建物の貸し付けは、貸付期間が1カ月に満たない場合などを除き消費税の課税の対象とはなりません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部



   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています