川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 23.02.16


贈与税・所得税・消費税の改正事項の再確認
戻 る(平成23年の記事一覧へ)
 国税庁は、2010年分の贈与税、所得税、消費税に関する改正事項を改めて示し、2010年分の確定申告書を提出する前に再度確認することを勧めております。

 主な改正事項として、
 @2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正
 A所得税における寄附金控除や政党等寄附金特別控除の適用下限額の引下げ
 B消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いなどがあげられております。


 @の2010年分・2011年分の住宅取得等資金の贈与税の非課税の改正については、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した場合で一定要件を満たすときは500万円まで非課税とされていた制度が改正され、

2010年1月1日から2011年12月31日までの間に贈与を受けた住宅取得等資金のうち、原則、2010年の贈与についてこの制度の適用を受ける人は1,500万円まで、2011年度にこの制度の適用を受ける人は1,000万円まで贈与税が非課税となりますので、該当されます方は、申告前に一度、下記の参考URLをご確認ください。


 Aの寄附金控除の改正については、2010年分の確定申告に際して寄附金控除を適用する場合には、適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられております。

 また、2014年12月31日までに支出した寄附金に係る政党等寄附金特別控除についても、税額控除の計算の対象となる政党等に対する寄附金の適用下限額が2千円(改正前5千円)に引き下げられておりますので、該当されます方は、下記の参考URLをご確認ください。
 

 Bの消費税の課税事業者を選択した場合の取扱いについては、2010年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中や、資本金1千万円以上の法人を設立して、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を本則課税される方は、下記の参考URLをご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年2月15日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


参考URL
 pdf
住宅取得等資金の贈与税非課税のあらまし
2010年分所得税の改正のあらまし
消費税法改正のお知らせ



記事提供:ゆりかご倶楽部




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています