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法人税ギリギリ申告 郵送なら消印に注意
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 法人税の申告期間は、事業年度終了の日の翌日から2カ月。

たっぷり時間があるようですが、この手の時間が経つのは思いのほか早いもので、現実には申告期限ギリギリになって申告書を提出する会社が後を絶ちません。

 こうしたギリギリ申告の場合に気になるのが、申告書を郵送で税務署に送った場合の取り扱いです。

郵送の場合、申告書が税務署に届くのは翌日以降になることもあるため、申告期限間際に発送した場合などは、「期限に間に合うか」が最大の関心事となります。


 一般に、申告書の「提出日」は、申告書が税務署に到達したときと考えられています。

そのため、申告期限後に税務署に届いた申告書は原則として「期限後申告」扱いということになるのです。

 ただし、郵送による申告書提出については特別な扱いがあり、郵便物の通信日付、つまり「消印日」で判断されます。

消印が申告期限日となっていれば到達日が期限後でも期限内申告扱いになるため、極端な話、期限日の23時59分に郵便局に持ち込んでその日の消印を受ければ期限内申告になるというわけです。

 ただし、こうした取り扱いはあくまで郵便の場合であって、宅配業者を利用した場合は原則通り税務署への到着日が提出日となるので注意が必要です。


 ところで、申告期限日が税務署の閉庁日である土日祝日に当たってしまうことがあります。

この場合、申告期限は休みの前にズレるのではなく休み明けにズレることになります。

例えば、末日が祝日、翌月1日が土曜日、2日が日曜日の場合は、申告期限は3日ということになるのです。

 いずれにせよ、税務申告は1年間の事業の締めくくり作業。余裕をもって早目の申告を心がけたいものです。



<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部



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