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東日本大震災への税制対応を公表(地方税)
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 政府税制調査会が、国税関係とあわせて、東日本大震災に伴う現行税制の緊急対応措置(第1弾)の地方税関係を公表したとの報道がありました。

 それによりますと、個人住民税、個人事業税、法人事業税・法人住民税、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、自動車取得税、自動車税、軽自動車税など20項目に及んでおります。


 主な措置として、

個人住民税では

 @住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、2011年度住民税での適用を可能とし、繰越可能期間を5年とする。

 A被災事業用資産の損失による純損失について、繰越可能期間を5年(現行3年)とし、
保有資産に占める被災事業用資産の割合が1割以上である場合には、

被災事業用資産以外の損失を含めて、現行3年の繰越しが可能な純損失について、繰越控除期間を5年とする(個人事業税も同様に措置)。


法人事業税・法人住民税では、

 @阪神・淡路大震災時には実施しなかった法人事業税及び法人住民税の災害減免について、地方税法の規定に基づき条例の定めるところにより、適切に対応。

 A法人事業税の中間申告納付に係る期限と当該中間申告納付に係る事業年度の確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、中間申告書の提出は不要。

 B特定の資産の買換えの場合の課税の特例等は、法人税における措置で自動的に影響します。


 固定資産税・都市計画税では、

 @津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定する区域内に所在する土地及び家屋について、2011年度分の課税を免除。

 A大震災による災害により滅失・損壊した住宅(被災住宅)の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)を被災後、2010年度分については、当該土地を住宅用地とみなす(住宅用地とみなされた場合は、固定資産税・都市計画税が軽減される)。


 不動産取得税では、

 @被災家屋の所有権等が当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を2021年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。

 A被災代替家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを2021年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分には不動産取得税が課されないようにする特例を講じる。


(注意)
 上記の記載内容は、平成23年4月25日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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