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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 2011.11.14b


「週20時間」のパートも社会保険の適用対象に?
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 厚生年金や健康保険といった社会保険の適用対象者を増やす方向で議論が進められています。

経営者としては、保険料負担分のコスト増が経営を圧迫しないかなど雇用について改めて考え直す必要が出てきそうです。


 現行の厚生年金等の社会保険の適用要件は、

1日や1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数が、会社内の同種の業務に従事する通常就労者のおおむね4分の3以上であることとなっています。

「週30時間以上の労働」という線引きは、ここから定められているといえます。

週30時間未満のパートタイム労働者は基本的に対象になりません。

 ところが社会保障審議会の「短時間労働者への社会保険適用等に関する特別部会」では、

改正案として、雇用保険制度を参考に、「週20時間以上」のパートタイム労働者も適用対象者にしようとしています。

これによって、約400万人程度の非正規労働者が新たに適用対象になる可能性が出てきました。


 企業の負担が増えることについて社会保障審議会は「就業調整のための時間管理のコスト等の減少」、「人材育成の制限がなくなり、能力開発が促進され、生産性が上昇するなど、事業主にとっての大きなプラスの影響」があると指摘しています。

 しかし、パート労働者からは金銭的な負担の増加を懸念する声があがっています。

10月に開催された特別部会では「77.3%のパート労働者が社会保険の適用を望んでない」というアンケート調査が提示されました。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




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