川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成23年タックスニュース 2011.09.30


裁判員への旅費・日当は税務上どう処理する?
戻 る(平成23年の記事一覧へ)
 裁判員は裁判に参加することで、社会生活を数日犠牲にしなければならないことがあります。

このため裁判所では、裁判員が時間的に拘束される損害を、一定の限度で補償することにしています。

裁判所に出向いた裁判員や裁判員候補者に旅費(交通費)や日当、宿泊料を支払うのがそれです。


 それぞれの額は、最高裁判所規則で定められた方法で計算されます。

旅費の額は原則として最も経済的(安価)な経路・交通手段で計算。

日当は、拘束された時間などに応じて、裁判員候補者・選任予定裁判員は1日当たり8千円以内、裁判員・補充裁判員は1日当たり1万円以内の額が支払われることになっています。

宿泊料は、裁判所の地域によって1泊当たり7800円または8700円と定められています。


 こうした日当などは、税務上、雑所得として処理することになります。

裁判員は雇用契約などに基づいて行うものではなく、その職務を遂行することは一種の義務とされています。

使用者からの指揮命令で業務を提供するものではないため、裁判員は「非常勤の裁判所職員」ではあるものの、労務提供の対価として給与が支給される立場とは異なり、給与所得には該当しません。

また、実費弁償的な対価としての性質を有していることから、一時所得にも該当しません。

したがって、裁判員等に対して支給される旅費や日当などは、雑所得として取り扱われるわけです。


 なお、雑所得はその年の雑所得にかかる総収入金額から必要経費を控除した金額となります。

裁判員が雑所得を計算する場合、旅費などを総収入金額に算入した後、裁判員としての義務を果たすために負担した旅費や宿泊料、出頭する際に要した費用の合計額を必要経費として、雑所得を算出することになります。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています