平成23年分以降の確定申告では、主な収入が公的年金だけの人は税務申告書の提出が不要になるケースがあります。
平成23年の税制改正では、公的年金等の収入金額が合計400万円以下で、給与所得や配当所得、公的年金以外の雑所得などの所得合計額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を不要とする制度が創設されました。
23年分の所得税確定申告から適用となります。
公的年金等とされるのは、
@国民年金法、厚生年金保険法、公務員等の共済組合法などの規定による年金、
A過去の勤務により会社などから支払われる年金、
B外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で@に類するもの。
対象者であっても、医療費控除や寄付金控除などで所得税の還付を受けようとする場合は確定申告書を提出できます。
また、上場株式等に関する譲渡損失の繰越控除など、提出が控除適用の要件となっている場合も確定申告が必要になります。
なお、地方税である住民税は別の取り扱いになり、申告が必要になることもありますのでご注意を。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
住民税にて、社会保険料控除や生命保険料控除などを受けるには、住民税の申告が必要となります。
公的年金控除の範疇の方とか所得税額も住民税額も変わらない範疇の方以外は、少なくとも住民税の申告をしないと損になります。
税理士 川島博巳
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