「未公開株の損を取り返すので、その前に別の商品を買ってください」
「必ず儲かる株です。元本も保証します」
「もし○×社の株や社債を買っていただけるなら、後々高く買い取ります」
「金融庁の者ですが、信用できる株があります」――
こうしたうまい話≠ノ潜む落とし穴について、金融庁や警察庁、消費者庁などがリーフレットを作成し、注意を促しています。
リーフレットでは、「一般的に、幅広い投資家に未公開株・社債の取引の勧誘が行われることは、考えられません」「知らない人からの電話や郵便による未公開株・社債の勧誘は『詐欺』の可能性大」としています。
未公開株・社債は、金融庁・財務局に登録している証券会社だけが販売できます。
無登録者が売り付けや売り付け媒介を行った場合、原則的に売買契約が無効になります。
また、無登録業者は未公開株・社債の勧誘を行うことができません。
勧誘してきた業者が登録を受けているかどうかは、金融庁・財務局のホームページや電話で確認できます。
たとえ登録業者でも、「元本保証」「絶対に儲かる」などといった勧誘方法は禁止されているので、そうした勧誘を受けた場合は注意が必要です。
リーフレットで注意喚起しているのは、前述の3庁のほか、国民生活センターと日本弁護士連合会、日本証券業協会です。
不審な勧誘を受けた場合は、金融庁・金融サービス利用者相談室や警察、消費生活センター・消費者ホットライン、法テラス、日本証券業協会に相談するように呼び掛けています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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