今年も平成23年分の所得税確定申告が始まりますが、今回は、所得税の確定申告に当たって、誤りやすい事例を記載いたしましたので、提出前に参考にしてください!
@税込経理方式を適用している事業者が、減価償却資産の取得価額として、税抜価額をもって少額減価償却資産の判定をしているケース
このケースでは、税込経理方式を適用している事業者は、減価償却資産の取得価額は税込価額をもって、少額減価償却資産の判定をしますので、ご注意ください!
A平成22年中に購入した取得価額10万円以上20万円未満の工具器具備品等を一括償却資産として申告したが、平成23年中に、その一部を除却したので、一括償却資産について再計算して申告したケース
このケースでは、一括償却資産とした年以降に、その全部または一部を滅失、除却等をしても再計算をすることはできません。
あくまでも業務の用に供した日以後3年間にわたって、その取得価額の3分の1に相当する金額を必要経費に算入しますので、ご注意ください!
B平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産について、その取得価額の合計額が300万円を超えているにもかかわらず、その全額について必要経費に算入しているケース
このケースでは、平成19年4月1日以後に取得した少額減価償却資産については、その取得価額の合計額が300万円に達するまでの少額減価償却資産の合計額しか必要経費とすることができませんので、ご注意ください!
C1個または1組の取得価額が10万円未満の資産を一括して減価償却資産として計上して償却しているケース
このケースでは、1個または1組の取得価額が10万円未満である減価償却資産については、少額減価償却資産として、一括して取得時の必要経費に算入しますので注意してください!
D定率法の届出をせずに定率法を適用しているケース
このケースもよくみられますが、法人税とは異なり、所得税の場合には届出がなければ、定率法または旧定率法ではなく、定額法または旧定額法が法定償却方法となりますので、ご注意ください!
(注意)
上記の記載内容は、平成24年1月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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