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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.02.14


自転車事故と損害賠償責任
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◆大震災以降増えている自転車通勤

 最近、自転車事故が増えているというニュースが問題になりましたが、従業員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合等、通勤災害や業務災害、又は事故で他者にけがをさせた時の損害賠償責任等どのように対処をしておくべきでしょうか。


◆自転車通勤のルール作りと任意保険加入

 通勤であれば事故の時は原則労災保険の適用があります。

一方、通勤途上で事故の加害者となった場合でも直ちに会社が被害者に損害賠償責任を負うわけではありませんが、加害事故による最近の賠償額は高額になってきています。

自転車通勤を認める場合は個人賠償責任保険には加入させるべきでしょう。

それには会社に自転車通勤許可申請書を提出させ保険証券の写を添付させる等必要な措置をしておきたいものです。

 許可を出す時は必要なルールを守らせるような規則や文書を作り、本人に知らせる必要があるでしょう。

そして、規定の内容は特に危険な行為の禁止事項をきちんと決めておきたいものです。

その内容としては飲酒運転の禁止、ブレーキの不良等の整備不良をしない事、携帯電話や傘をさしての片手運転等道交法違反をしない事、不適切な場所への駐輪や事故を招くような運転の禁止、その他これに準ずる危険な行為の禁止等があります。

また駐輪場の確保も必要になるでしょう。

 従業員が通勤に自転車を利用する事は、健康にも環境にも良いかもしれませんが、一定のルールを決めておくことが大切です。


◆営業に自転車を使用している時

 会社で自転車を貸出し、営業を行ったり、従業員の私物の自転車を業務に利用している時に事故を起こし、加害者となった時、会社は使用者責任者として損害賠償責任を負わなければなりません。

 自転車は原則車道を走行するものですが、車道が危険な場合は歩道も走行できるところもありますので、歩行者と接触する事は充分考えられます。

 自転車だからと気軽な気持ちで利用させると思わぬ事故に遭遇しないとも限りません。

業務利用をさせるなら対人、対物賠償額まで考慮して保険加入をすることが必要でしょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部





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