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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.02.23


2011年度税制改正:消費税増税前に進む課税の適正化
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 2011年度改正(消費税)においては、

@免税事業者の要件の見直し

Aいわゆる「95%ルール」の見直し

B還付申告書に係る添付書類の提出義務化

C消費税の不正受還付罪の未遂罪の創設

などの見直しが行われております。


 @については、改正前は当期の扱いは前々期の課税売上高のみで判定することから、前期に売上高が急増しても、課税事業者となるのは翌期でしたが、課税売上高が上半期において1,000万円を超える場合には、その翌期から課税事業者となりました(但し、売上高に代えて支払給与の額で判定も可能です)。

 こちらは、その年または事業年度が2013年1月以後に開始するものについて適用されます。


 Aについては、非課税売上に対応する仕入については仕入税額控除を認めないのが原則ですが、売上のほとんど(95%以上)が課税売上の場合は、全ての仕入れについて仕入税額控除を認めるものです。

 改正では、事業者の事務負担に配慮する観点から講じられている制度の趣旨に鑑み、この制度の対象者が、1年間の課税売上高が5億円以下の事業者に限定され、2012年4月以後に開始する事業年度から適用されます。


 Bについては、消費税の還付申告の際、消費税の確定申告書に添付する「仕入税額控除に関する明細書」の提出は任意であるため、強制力がなく、提出を拒否する事業者もいましたが、不正還付防止のための内部審査を強化するため、「仕入税額控除に関する明細書」の記載内容を充実させたうえで、その提出を法令で義務化されました。

 こちらは2012年4月以後に提出する還付申告書について適用されます。


 Cについては、消費税の不正受還付罪の未遂罪が創設され、かねてより、架空仕入れを偽装するなどの方法で、虚偽の還付申告を行う事例が発生していましたが、消費税法の不正受還付罪には未遂罪を処罰する規定がなく、実際に還付金の受領がない限り処罰されませんでした。

 そこで、悪質な不正還付請求事案に対処するため、不正受還付の未遂罪を創設されました。

こちらは2011年8月30日以後にした違反行為についてすでに適用されております。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年1月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



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