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FX税制改正:店頭FX、一律20%課税へ
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 ジャパンネット銀行が実施しました「FX税制改正に関する調査」結果(有効回答数473人)によりますと、

2012年1月に施行されたFX税制改正を機に約6割が「現在取引を行っているFX商品とは別に、他のFX商品を検討する」との回答がありました。

 同調査は、FX(外国為替証拠金取引)の口座に残高があり、年1回以上取引を行っている取引所FX(くりっく365、大証FX)ユーザー、店頭FXユーザーを対象に実施したものです。


 改正前の「取引所FX」は、FXの収入に関して他の所得とは別に税金を計算しており、一律20%の税金がかけられていました。

 それに対して「店頭FX」は、他の所得と合算で税金がかかり、課税所得が多ければ多いほど税負担が重くなりました(所得税、住民税の合計で最大50%)。

 これが2012年1月以降より、「店頭FX」も「取引所FX」と同様に、FXの収入に関して他の所得とは別に税金を計算し、一律20%の税金となります。

 また、損失が出てしまった場合には、確定申告を行うことで翌年以降3年間に限り、繰越控除等を行うことができます。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年2月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



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