日本税理士会連合会が作成した「中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の適用に関するチェックリスト」について、全国信用保証協会連合会が「信用保証協会の中小企業会計割引制度を利用する場合は使えないので注意をしてほしい」と呼び掛けています。
中小企業向けの会計手引きには、中小会計要領とは別に、「中小企業の会計に関する指針」(中小指針)があります。
中小指針は、日税連と日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4組織が平成17年に共同でまとめたものです。
日税連は、中小指針に沿った財務諸表であるかどうかを税理士・公認会計士がチェックするためのツールとして「中小指針のチェックリスト」を作成。
全国の金融機関では、このチェックリストが添付されている場合、「税理士のお墨付き≠ェある」とみなし、無担保融資や金利優遇、借入金額の上限アップ、借入期間の延長など、融資条件を優遇する制度を設けています。
全国の信用保証協会でも同様の取り組みとして、中小指針のチェックリストを取り入れた「中小企業会計割引制度」があります。
これは、税理士が中小指針への準拠を確認した証としてチェックリストを財務書類に添付した場合、保証料率の0.1%割引が認められるものです。
この制度は「中小指針のチェックリスト」を活用したもので、「中小会計要領のチェックリスト」は適用されません。
ふたつのチェックリストが存在することで起こり得る勘違い≠懸念し、信用保証協会では「中小企業会計割引制度を利用する場合は、中小会計要領ではなく、中小指針のチェックリストを利用しなくてはならない」と注意を喚起しています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
|
|
|