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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成24年タックスニュース 2012.05.16


税務調査手続等関係の改正を確認

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 2011年度税制改正(12月2日公布分)において、国税通則法の税務調査手続等関係が改正されました。

 これは、税務調査手続きの透明性や納税者の予見可能性を高める観点から、事前通知、是認通知、調査結果の説明、再調査、納税者等から提出された物件の留置き、帳簿書類等の提示・提出及び処分の理由附記等について法定化されました。


 それによりますと、「事前通知」では、国税庁等の職員が納税者に対する実地の調査(納税者の事業所、事務所等に臨場して質問検査権を行使する調査)を実施する場合には、

納税者や税務代理権限証書を提出している税理士、税理士法人、通知弁護士に対し、調査開始日時、調査開始場所、調査の目的、調査対象税目、調査対象となる期間、調査対象となる帳簿書類その他の物件、その他政令で定める事項をあらかじめ通知することとされました。

 その他政令で定める事項は、調査の相手方である納税者の氏名・住所、調査担当者の氏名・所属官署等となります。

 また、併せて事前通知を要しない場合に該当する事由等についても法定化されました。

事前通知を要しない場合に該当する事由等に関しては、2011年度税制改正大綱で「事前通知を行わない場合の具体例を通達で記載する」とされており、施行日(2013年1月1日)までに通達を出すとみられております。


 「是認通知」では、国税庁等の職員が納税者に対する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、「更正決定等をすべきと認められない旨」を記載した書面を納税者に交付します。

 「調査結果の説明」では、国税庁等の職員が国税に関する調査(実地の調査以外の調査を含む)を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、調査結果の内容(非違の内容、金額、理由)を納税者に説明します。

 また、上記の調査結果の説明をする場合において、国税庁等の職員は、当該納税者に修正申告または期限後申告の勧奨を行う際には、当該納税者に対し、当該調査結果に関し、修正申告または期限後申告を提出した場合には不服申立てをすることはできませんが、更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならないこととされておりますので、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成24年4月23日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部



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