全国中小企業団体中央会は、2013年度中小企業・中小企業組合関係税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、中小企業が事業を継続し雇用を守っていくためには
国税・地方税等が一体となった政策的な税負担の軽減が必要であり、
中小企業組合を含め法人税の軽減税率の引下げ、事業承継税制の要件緩和、
固定資産税の軽減など、中小企業の成長力と経営基盤の強化につなげるために、
下記の税制改正の実現を強く求めております。
@中小企業の創業と成長を促進する税制支援の強化
A絆を深める組合を支援する税制の強化
B中小企業の事業基盤を強化する税制支援の強化
C中小企業者の租税特別措置の利用制限
など、全41項目を掲げております。
特に、中小法人の軽減税率について、15%から11%以下に引き下げ、恒久化を図るとともに、
適用年間所得(現行所得800万円以下)を大幅に引き上げるよう求めております。
消費税関係では、中小企業の納税手続きの負担増となる軽減税率制度等は、
このたびの税率引上げの際には導入しないこと、
免税点の適用上限を3,000万円まで戻すことを要望しております。
さらに、中小企業の適正な価格転嫁や価格表示の改定が円滑に図られるよう、
価格転嫁カルテルの容認、業種別価格転嫁ガイドラインの作成支援など万全な対策を講ずることを
要望しております。
また、事業承継税制が中小企業に広く活用されるよう、
@役員の退任及び雇用維持の要件緩和
A相続時精算課税制度における小規模宅地の特例の適用
B贈与者の年齢要件の65歳から60歳への引下げ
C親族以外の事業承継に係る株式譲渡所得及び贈与税の軽減措置
D担保付き事業用資産の評価額の一定割合の減額特例
等の要件緩和を行い、適用対象資産の対象を拡大することを求めております。
中小企業者の租税特別措置の利用制限については、
一昨年、会計検査院から意見表示がなされた「大企業並みの所得のある中小企業の軽減税率と
租税特別措置の適用範囲の見直し」に関し、中小企業に対する軽減税率や租税特別措置は、
企業活力を増大させ、成長を促進させるものであり、その利用を制限することは、
中小企業の将来に向けた発展を否定するものであることから、絶対に容認できないと反対の考えを示しました。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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