TKC全国政経研究会は、2013年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、経済産業省ヒアリングにおいて、
@国と地方の行財政改革を徹底しても、社会保障財源ないし最低限のプライマリーバランスに必要な財源として、消費税率を引き上げざるを得ないが、その場合配慮すべき
A帳簿の信頼性向上のための法環境の整備
B中小企業活性化対策税制
C賞与引当金・退職給付引当金の損金算入制度の復活
D税理士法2条2項の改正
などを挙げました。
消費税率引上げに対し、消費税は比例税であり、逆進性の影響は必ずしも大きくない。
低所得者対策は、他の税目や社会保障等で対処することとし、消費税においては
複数税率を採用せず、引き続き単一税率とすべきである。
インボイス方式は採用せず、引き続き帳簿方式を採用する。
今後の税率引上げの中期計画を明らかにすべきであるが、税率の引上げに際しては、
小規模事業者に配慮し、限界控除制度を復活させるべきとしております。
また、消費税率の引上げは、中小企業経営にも多大な影響を与えますが、
加えて複数税率やインボイス方式の導入により、いたずらに複雑な税制と
過重な納税事務負担を中小企業に強いることは避けるべきであるとしております。
「帳簿の信頼性向上のための法環境の整備」では、適時記帳の要件(適時に、
正確な会計帳簿を作成)が商法及び会社法に規定されたことを受け、
所得税法及び法人税法にも適時記帳の規定を設ける。
併せて、帳簿の信頼性を高めるために、ドイツ国税通則法146条4項に倣い、
痕跡を残さずに帳簿を遡及訂正することを禁じる規定を設けるべきであるとの要望を挙げております。
また、「税理士法2条2項の改正」では、税理士法2条(税理士の業務)2項は
「税理士は、前項に規定する業務のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する
事務を業として行うことができる」としていますが、「税理士業務に付随して」を
削ることを求めており、税理士法人の規定に合わせることが目的としております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年10月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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