日本証券業協会、投資信託協会、全国証券取引所はこのほど、「2013年度税制改正に関する要望」をまとめました。
それによりますと、個人投資者による金融資本市場への参加や資産形成の促進、
市場の国際競争力強化といった観点から、上場株式等の譲渡益及び配当金等の軽減税率の維持、
日本版ISAの拡充や簡素化などの措置を求めるとともに、金融商品間の別なく中立性に配慮した、
投資リスクの軽減ができる一体的な税制を目指すべきとしました。
要望としては、
@経済を活性化し国民生活を豊かにするための投資促進に係る措置
A金融所得に関する課税の一体化を促進するための措置
B公社債市場の活性化に向けた措置
C相続・贈与に係る措置
D投資信託等に係る措置
E確定拠出年金制度に係る措置
F教育資金形成の支援に係る措置
G特定口座制度等の利便性向上に係る措置
など全12項目に及びます。
「金融所得に関する課税の一体化の促進」では、
金融商品に係る税制を簡素なものとしつつ、金融商品全般を公平かつ中立に取り扱うため、
申告分離課税を前提として、デリバティブ取引及び預貯金等に係る損益を含めて幅広く
金融商品間の損益通算の範囲を拡大することを要望しております。
そして、その通算後における損失の翌年以降への繰越控除を認め、
個人投資者がリスク資産に投資しやすい環境を整備することを要望しております。
「相続・贈与税関係」では、高齢者層から若年層への資産移転を円滑に行い、
幅広い年齢層の投資促進に資する観点から、株式及び株式投資信託の相続・贈与について、
その評価額を「現行制度の70%相当額」、
「課税時期から起算して1年前の日までの間のうち最も低い最終価格」、
「相続・贈与の日から申告をする日までの間のうち最も低い最終価格」
のいずれかを選択できるような措置等を図ることを要望しております。
なお、「社会保障・税番号制度導入関係」では、
「番号」を告知した顧客が行う金融商品取引に関し、
金融商品取引業者等から税務当局に対し「番号」を記載した支払調書及び
特定口座年間取引報告書等が提出されることに鑑み、確定申告に際し、
特定口座年間取引報告書等の書類の添付を不要とするなど、
納税者や金融商品取引業者等の手続的な負担を軽減する措置を講じることを求めております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成24年8月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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