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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.01.07


2013年1月の税務トピックス

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 明けましておめでとうございます。

 昨年11月26日解散、同年12月16日の衆議院議員の投票があったことにより今後の税制改正は、どのようになるかを考えてみましょう。

 今後の税制改正は、大きく分けて次の二つに分かれると思われます。
@ 中期的見地からの「社会保障と税の一体化」に伴う税制改正
A 短期的見地からの「平成25年度税制改正」です。

T「社会保障と税の一体化」に伴う税制改正

 この改正は、消費税増税法案とマイナンバー法案の二つが、国会に提出されていました。

 消費税増税法案は、平成26年4月1日から8%(現行5%)平成27年10月1日から10%に税率を段階的に引上げることで可決しています。

 他方、マイナンバー法案は、衆議院解散のため、審議未了の法案は、選挙後は新しい議員により審議される建前から継続審議にならず廃案となりました。

 廃案となったマイナンバー法案の経緯について述べれば同法案は、平成24年2月14日に国会に提出され、平成24年成立を前提として、平成25年1〜6月に個人番号情報保護委員会を設置し、平成26年6月に個人にマイナンバー、法人に法人番号等を交付し、平成27年1月からのマイナンバー利用開始を目指すこととしていました。

 この目的とするところは、消費税増税(平成27年10月1日・10%)を踏まえての低所得対策にあったということができます。

 すなわち、マイナンバー制度により低所得者を把握し、低所得者に対して「給付付税額控除」又は「複数税率」を導入することが示されていました。

 しかし、マイナンバー法案が廃案になったことにより当初から出直しになる可能性があります。したがって、消費税増税時にマイナンバー法が間に合わないときには、暫定的・臨時的な措置として所得が低い人等を対象として「簡素な給付措置」を実施することが予定されており、平成26年度から実施される予定です。


U 平成25年度税制改正

 例年、前年12月に公表されていた政府与党による「平成25年度税制改正大綱」は、大幅に遅れ平成25年にずれ込む可能性があります。

 昨年末の選挙で政府与党が決定しても、税制改正要望項目及び税制改正すべき項目のなかから平成25年度税制改正の基本となる「税制改正大綱」を作成することは容易な作業ではありません。

当該大綱の公表が越年したことは、間違いないとしても、要は税制改正が平成25年度当初(平成25年4月1日)に間に合うか否かの問題になると思われます。

 平成25年度の税制改正については、
@ 平成23年度から持ち越している所得税の最高税率の引き上げ、相続税の控除額の引き下げ及び税率の引き上げ等の適正化、贈与税の税率の引き下げによる適正化等は、検討の対象となると思われます。

A 平成24年に会計検査院から指摘のあった「社会保険診療報酬の特例」「消費税法における簡易課税制度」も検討の対象となると思われます。

B 租税特別措置透明化法に基づく不公平措置又は利用頻度の少ない措置、例えば肉用牛の売却による農業所得の課税の特例等も検討の対象になると思われます。

C 税制改正要望事項のうち国策に合致するもの又緊急性のあるものも検討の対象となると思われます。


V 1月の税務
 税繁期突入した月です。給与所得者の扶養控除申告書、支払調書、源泉徴収票及び給与支払報告書の提出又は交付等があります。計画をたて順序よく処理して下さい。尚、新税務調査手続きが今月より開始されます。


法学博士・税理士右山昌一郎

記事提供:ゆりかご倶楽部
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