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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.04.03


復興特別法人税の期限後申告で質疑応答事例を掲載

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 国税庁は、復興法人特別税の期限後申告について、質疑応答事例をHPに掲載しました。

 事例は、2013年3月期の法人税の確定申告書を期限内に提出した法人が、法人税額が0円と計算されたことから、復興特別法人税の確定申告書は提出していなかったが、

その後の税務調査により確定申告額が過少だったことが判明したため、法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額の額を4万円とする内容の復興特別法人税の期限後申告書を提出しました。

 法人税については、経理処理に誤りがあり、確定申告額が過少となっており、国税通則法第65条(過少申告加算税)第4項に規定する「修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合」には該当せず、

修正申告書の提出により納付すべき法人税額に対し、過少申告加算税が課されるものと理解していますが、復興特別法人税に、無申告加算税が課されるのかという質疑です。

 期限後申告書を提出した場合には、納付すべき税額に15%の割合(その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときは5%)に相当する無申告加算税が課されます。

 但し、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税は免除されます。

 しかし、事例のように、復興特別法人税の確定申告書を提出せず、その後、法人税の修正申告を行ったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書を提出したときは、

法人税について期限内申告が行われたかどうかにかかわらず、その期限後申告に係る復興特別法人税については、無申告加算税の対象となるとしています。

 また、法人税額を0円と計算したのは経理処理の誤りによるもので、確定申告額が過少となったことに「正当な理由」はなく、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことは、その過少に計算したことに「正当な理由」が認められない以上、期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められず、無申告加算税が課されるとしておりますので、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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