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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.07.04


総務省:2011年中のふるさと納税の適用状況を公表

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総務省は、2011年中のふるさと寄附金(ふるさと納税)の適用状況を公表しました。

それによりますと、2011年中にふるさと納税を利用して寄附を行った人のうち、都道府県・市区町村に対して寄附金税額控除を適用した人は、前年に比べて約22倍の74万1,677人、寄附金額は同約9.7倍の649億1,490万円となり、ともに過去最多となりました。

この背景には、東日本大震災の発生を受けて、被災した自治体を支援するための寄附が急増したためとみられております。

都道府県・市区町村に対する寄附金税額控除の適用者数や寄附金額などの公表は、2008年分から行われておりますが、2008年分から2010年分の実績をみてみますと、適用者数はいずれも3万3千円台で推移し、寄附金額も65億円台から72億円台となっておりました。

2011年分の適用者数を都道府県別にみてみますと、「東京都」が13万8,584人で最多、次いで「神奈川県」(8万3,817人)、「大阪府」(5万3,965人)、「愛知県」(4万8,257人)と続いております。

そもそも個人住民税の寄付金税制は、
@都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
A住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金
B都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金について、
個人住民税の税額控除が受けられるというものです。

基本控除額は、「(寄附金(総所得金額等の30%を限度)―2,000円)×10%」ですが、ふるさと寄附金ではさらに特例控除額が適用されます。

具体的には、「(寄附金―2,000円)×(90%―0〜40%(寄附者に適用される所得税の限界税率))」で算出した金額(個人住民税所得割額の1割を限度)で、原則として、所得税とあわせて全額が控除されます。

なお、義援金・寄附金調査結果によりますと、2011年1月から2012年2月の間に被災地方公共団体に寄せられた寄附金・義援金は約1,828億8,300万円にのぼり、内訳は、各地方団体で直接受付した震災関連の義援金が858億3,200万円、寄附金(震災関連以外のもの含む)が970億5,000万円にのぼりました。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年6月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。






記事提供:ゆりかご倶楽部
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