経済産業省は、経済対策に関連する2013年度税制改正について、地域(地方)企業向けに、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめ、公表しております。
その冊子によりますと、
@設備投資をしたい(店舗改装などの設備投資をすると税制の優遇)
A従業員の給料を上げたい(従業員の給料を上げる企業に税制の優遇)
B研究開発投資を行い優遇税制を利用したい
C円滑に事業承継したい(事業承継税制の拡充)
D販売促進活動を強化したい(交際費課税の特例の拡充)
E孫に教育資金を一括譲渡したい
といった企業経営者の要望に沿った形で具体的な施策を分かりやすく紹介しております。
@では、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業等が、店舗改装などのために建物附属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得した場合に、30%の特別償却または7%の税額控除(法人税額の20%が限度)が受けられます。
税額控除は、個人事業者または資本金3,000万円以下の法人のみが選択できます(2014年度末までの2年間の措置)。
また、Aでは今回の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」を紹介しており、従業員の給料を上げた企業は、基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと等の要件を満たせば、その給与等支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)を税額控除できます(2015年度末までの3年間の措置)。
その他、Cでは、拡充された「事業承継税制」を紹介しており、同税制は、親族に限らず適任者を後継者にできるよう親族外承継の対象化や、毎年の景気変動に配慮して雇用確保要件を緩和(「毎年8割以上」→「5年間平均で8割以上」)、
現経営者の信用力を活用するための先代経営者の役員退任要件の緩和などのほか、手続きの簡素化の一環として、経済産業大臣の「事前確認」を受けていなくても制度利用が可能になるなど、拡充内容は多岐にわたっております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年6月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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