2013年度税制改正において、贈与税緩和の目玉として創設されました「教育資金の非課税」の特例は、4月1日からすでに適用が始まっております。
国税庁は、同庁ホームページ上で「直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しております。
同特例は、祖父母等(贈与者)が、金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等(教育資金口座)を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について30歳未満の子・孫ごとに1,500万円(学校等以外に支払う金銭については500万円)までを限度として非課税とする制度です。
Q&Aでは、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるための手続きや教育資金の具体的な内容など制度全体に関するものをはじめ、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するもの、教育資金管理契約に係る口座からの払出し及び教育資金の支払時に関するもの、教育資金管理契約の終了時に関するもの、金融機関等からの調書及び金融機関等への通知に関するものなど、計17問が掲載されております。
例えば、特例の適用を受けるための手続きでは、教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預入等期限までに、その受贈者の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、同非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日に所轄税務署長に提出されたものとみなされ、預入等期限までに税務署で行う手続きはないと説明しております。
また、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するQ&Aでは、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、直系尊属から贈与(信託の場合はみなし贈与)を受ける必要がありますが、直系尊属とは、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいうことから、民法727条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除き、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれないことを明らかにしております。
上記のように、適用を受けるためには一定の申告手続きが必要なことや、教育資金の内容によって非課税枠が異なりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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