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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.08.21


2013年度税制改正:事業承継税制の抜本的な見直し

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 非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)は、先代の経営者の親族である後継者が、相続・贈与により取得した非上場株式の80%分(贈与は100%分)の納税を猶予する制度です。

 2013年度税制改正において、制度を使いやすくするため、抜本的な見直しがされました(2015年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与税について適用)。

 まず、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、

経済産業大臣の認定の有効期間(5年間)の常時使用従業員数を「毎年8割以上維持」から「5年間平均で8割維持」とします。

 雇用確保要件が満たされないために、納税猶予税額を納付しなければならないときは、延納・物納の適用が選択でき、5年間経過後に納税猶予税額の全部または一部を納付する場合には、その期間中の利子税を免除することとします。

 経営承継相続人等の要件のうち、非上場会社を経営していた被相続人の「親族であること」とする要件を撤廃します。

 また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和します。

 役員である贈与者が会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととします。

 そのほか、

@民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点での株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算し、その再計算後の納税猶予税額について、納税猶予を継続する特例を創設

A納税猶予税額の計算において、被相続人の債務や葬式費用を相続税の課税価格から控除する場合は、非上場株式等以外の財産の価額から控除

B株券不発行会社が一定要件を満たせば、株券の発行をしなくても、納税猶予の適用を認める。

C経済産業大臣による事前確認制度を廃止

D資産保有型会社・資産運用型会社に該当する認定会社等を通じて上場株式等を保有する場合には、納税猶予税額の計算上、その上場株式等相当額を算入しない等あります

ので、該当されます方は、ご注意ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年7月17日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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