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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.09.02


2013年9月の税務トピックス

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T「消費税転嫁対策法」の内容

 1 消費税転嫁に係る表示

 消費税増税に対処して「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正に関する特別措置法」(以下「消費税転嫁対策法」といいます。)(注1)は、平成25年3月22日に閣議決定後国会に提出されました。

 その後、同年5月8日「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」とした政府統一見解の提示(注2)があり、これを踏まえて衆議院において「消費税転嫁対策法原案」の修正決議(注3)後、同年5月17日に参議院に送付されました。

 参議院においては、同法案を審議の結果同年6月5日成立(法律番号・平成25年法律第41号)同年6月12日に公布されています。

(注1)消費税転嫁対策法第1条(目的)消費税率の引上げに際し、消費税の転嫁を阻害する行為の是正、価格の表示並びに消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別の措置を講ずることにより、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保することを目的とする。

(注2)政府の統一見解:消費者庁、総務省、財務省、経済産業省、公正取引委員会の連名で「消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方」と題した文書をまとめ、政府の統一見解として国会に提出した。

 その見解では、消費税という表記を含まないセールは、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しないとした。

 具体的な表示方法は、次のとおりである。

表示方法 可否
表示をせずに価格を据え置き
3%値引きセール
春の生活応援セール
消費税率上昇分値引きセール ×
消費税相当分ポイント付与 ×

(注3)衆議院の修正決議:修正前の消費税転嫁対策法8条二号の禁止規定「取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部又は一部を対価から減ずる旨の表示」の次に「であって消費税との関連を明示しているもの」との文言を追加して修正を行った。

 これにより条文上も「消費税との関連」を明示しなければ同法案には抵触しないことが明瞭になりました。

 すなわち、この修正により前記の表示方法に合致することになったといえます。


 2 消費税転嫁拒否の是正に係る措置

 特定事業者(大規模事業者)は、平成26年4月1日以後に特定供給事業者(中小事業者)から受ける商品又は役務の供給に関して、消費税転嫁の拒否等の行為(例 減額・買いたたき、不当な利益提供の強制、報復行為等)をしてはならないと規定されています(消費税転嫁対策法3)。

 そして、この違反行為についての是正は、公正取引委員会、主務大臣(経済取引に関係する担当大臣)及び中小企業庁長官が、違反行為の情報の下に特定事業者の当該事業所に立ち入り検査を行い、又供給者である特定供給事業者にも違反事実を確認のうえ、その違反事実を公表し是正することとされています。

 そして、公表は違反事実が是正されるまで継続するものと予想されます。

 さらに、立ち入り検査を拒否した場合には50万円以下の罰金が特定事業者に課されることになっています。これらのことが、消費税転嫁法3条から22条に規定されています。


 U 9月の税務
 9月は、税務官庁も転勤・夏休みも終り税務調査が多くなる月です。事前通知がない場合でも実地調査前に事前告知が必要(実施通達規定)であるのに告知もしない調査が存在します。注意して対処して下さい。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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