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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.11.20


内閣府:2014年度税制改正要望を公表

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 内閣府は、2014年度税制改正要望を公表しました。

それによりますと、
@三世代同居・近居に係る税制上の軽減措置の創設

A個人事業者に係る事業再生税制の創設

B事業再生に係る固定資産税の特例の創設

C特定収入に係る消費税制上の所要の措置(新設)などを盛り込んでおります

 上記@は、高齢者や勤労世代の希望に応じた家族関係や地域とのつながり、子育て世代の子育ての態様についての各人の希望実現のため、住宅関連税制の軽減措置を求めるものです。

 二世帯が同居・近居するために住宅用不動産の譲渡または買換えを行った場合に所得税・個人住民税において、その損益に対する現行の特例措置が適用されるよう、適用要件を緩和することや、二世帯住宅を新築または取得した場合に係る固定資産税等についての軽減措置を要望しております。

 Aの個人事業者に係る事業再生税制の創設は、法人税制では企業再生税制が措置されていますが、個人事業者が金融機関等から債権放棄を受ける場合、所得税制(事業所得)では同様の税制措置が講じられておりません。

 これが個人事業者の事業再生等の障害となっていることから、「合理的な再生計画」に基づき、個人事業者が債権放棄を受ける場合も、事業用資産に係る評価損について損金算入を認めるよう要望しております。

 Bの事業再生に係る固定資産税の特例の創設では、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合には、資産査定に基づく評価損について損金算入が認められており、その査定結果が活用されている一方、固定資産税の課税標準の査定においては、活用されておらず、事業再生等の障害となっているため、「合理的な再生計画」の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認めることを求めております。

 Cの特定収入に係る消費税制上の所要の措置は、消費税の仕入税額控除の特例について、課税仕入れに係る税額の計算上、特定非営利活動法人が寄附金収入等を受ける際に作成したその収入の使途を定めた文書により、不課税仕入れに使途の限定されたものは特定収入から除外することで、不課税取引に係る不合理な消費税額の負担を是正する措置の新設を要望しております。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、平成25年10月10日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部
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