○ 婚外子相続分違憲決定と相続税の取り扱い
T 婚外子相続分違憲決定
1.違憲決定の要旨(平成25年9月4日、最高裁判所大法廷)
(1) 民法900条4号ただし書き前段の規定(以下「本件規定」という。)は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた(注)。
(2) 本決定の違憲判断は、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない。
(注)
・民法900条4号ただし書き前段:「ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」
・憲法14条1項:「法の下の平等」
2.違憲決定の理由
(1) 憲法14条1項違反について
法律上の婚姻という制度自体はわが国に定着しているとしても、種々の事柄に対する認識の変化に伴い、父母が婚姻関係になかったからという、子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、その権利を保障すべきであるという考えが確立されてきているものということができます。
そこで、遅くとも本件相続が開始した平成13年7月当時においては、立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたといえます。
したがって、本件規定は、本件相続が開始した平成13年7月当時において、憲法14条1項(法の下の平等)に違反していると判示(以下「本決定」といいます。)されました。
(2) 本決定の拘束性について
本決定の違憲判断は、本件の相続開始時(平成13年7月)から既に12年もの期間が経過していることから法的安定性の確保との調和が求められています。
したがって、 その間に開始された他の相続につき、本件規定を前提として行われた遺産分割の審判その他の裁判、遺産分割の
協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないとするのが相当とされました。
U 違憲決定を受けた国税庁の取扱い
国税庁は、違憲決定による民法改正を待たず公平課税の観点から本決定に添う取扱い(相続税法における民法第900条第4号ただし書き前段の取扱いについて「平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応」・平成25年9月5日以後の取扱い)を発遣(平成25年9月4日付)しました。
その内容は、次のとおりです。
1.対象となる事案
@ 平成13年7月以後に開始された相続であること
A 平成25年9月5日以後、申告等(期限内申告、期間後申告及び修正申告並びに更正の請求)又は処分により相続税額が確定するものであること
2.解説
1の@は、本件事案と平仄を合わしたものと思われます。
1のAは、1の@の相続であっても、本決定に基づき平成25年9月4日までに確定した相続税額は含まれないことを意味しています。
しかし、その間に申告した相続税額でも更正の請求の特例(相法32)に基づく更正の請求等が平成25年9月5日以後に提出されるものは、本決定により相続税額が計算されることになります。
V 12月の税務
12月は、給与所得の年末調整等もあり、来年の3月まで税の繁忙期に突入します。健康に留意して日々の業務を処理して下さい。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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