消費税転嫁対策特別措置法が2017年3月31日まで適用されます。
同法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施するため2013年6月に成立したものです。
政府が実施する消費税の適正な転嫁等に対する施策について、所管官庁では様々な媒体を使った周知を図っていますが、内閣府もHP上に「消費税価格転嫁対策」と題したサイトを立ち上げております。
同サイトでは、消費税転嫁対策特別措置法の概観が分かるリーフレットやチラシを載せるとともに、法律(概要、要綱、条文)や各法律の政省令のほか、法運用の透明性の確保や事業者の予見可能性を高めること等を目的として、公正取引委員会、消費者庁及び財務省が策定した各ガイドラインを掲載しております。
リーフレットでは、消費税転嫁対策特別措置法に基づく取組みを分かりやすく解説しています。
例えば、2014年4月1日以降に供給する商品や役務について、消費税の転嫁を拒む行為が禁止される「消費税の転嫁拒否等の行為の是正に関する特別措置」があります。
また、同日以降に供給する商品や役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止する「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」があります。
そのほかでは、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り換えなどの事務負担に配慮するため、表示価格が税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする「価格の表示に関する特別措置」があります。
具体的には、値札やチラシなどでの商品価格表示に、「○○円(税抜)」、「○○円(税抜価格)」、「○○円(本体価格)」、「○○円+税」などが認められます。
さらには、2014年4月1日以降に供給する商品や役務を対象にした、事業者や事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となる「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置」があります。
内閣府の「消費税価格転嫁対策」のサイトでは、これらの特別措置を始めとした消費税の転嫁等に関する様々な施策が分かりやすく解説されていますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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