川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.12.16b


平成26年度税制改正大綱が決定

戻 る(平成25年の記事一覧へ)
 2014年度の与党税制改正大綱が12月12日にとりまとめられました。

法人実効税率の引き下げ見送りや軽自動車税の増税など、中小企業にとってはお得"を感じにくい中身かもしれません。

さらに、簡易課税制度の「みなし仕入率」が金融保険業や不動産業で引き下げられて増税となることで、景気回復に冷や水が浴びせられる可能性もあります。

 焦点のひとつだった「軽自動車税」は、15年4月以降に購入した新車に限って増税が決まりました。自家用軽自動車は年7200円から1.5倍の1万800円へ上がります。

 生活必需品などの消費税率を低くする「軽減税率」については、結局、「消費税10%時」という文言を明記することにとどまりました。

 サラリーマン富裕層の「給与所得控除」を縮小して増税する制度も盛り込まれました。

16年1月から年収1200万円超の人が給与所得控除の上限を230万円、17年1月から年収1千万円超の人は上限を220万円に引き下げられます。

 東日本大震災の復興のために創設された「復興特別法人税」は、1年早い13年度末で廃止されます。

 交際費の一部を経費として認める制度については、14年度から資本金1億円を超える大企業にも拡大します。

交際費を支出額の50%まで認め、上限額は設定しません。

14年4月から2年の時限措置として実施します。

中小企業は大企業と同じ制度を利用するか、「年800万円までの交際費のすべて」にするか、どちらか選べるようにするそうです。

 期待された「法人実効税率」の引き下げについては、「長期的な検討課題」として見送りとなりました。

また、企業が設備や装置を新たに導入した場合にかかる固定資産税の減免も見送られています。

 簡易課税制度の見直しにも注目したいところです。

金融保険業のみなし仕入率を現在の60 %から50%に、不動産業は50%から40%にそれぞれ下げることになりました。

制度を利用している保険代理業者や不動産業者などは大幅な増税です。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています