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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成25年タックスニュース 2013.12.26


税務当局が海外の取引・資産をチェック

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 国税当局は会社・個人の海外取引や海外資産運用に目を光らせていて、その実態を把握するために、外国税務当局と「租税条約等に基づく情報交換」を行っています。

情報交換には、「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動的情報交換」の3種があります。
このほど、24年度(平成24年4月〜25年3月)の情報交換事績が公表されました。

 情報交換の実施例も紹介されているので確認してみましょう。

 「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査で国内の情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に、租税条約などを結んだ相手国・地域の税務当局に情報の収集・提供を要請するもの。

具体例としては、非居住者による日本国内の不動産の譲渡について、日本での所得税の申告が確認できなかったため、外国税務当局から情報を入手し、譲渡所得の申告漏れを把握したケースがあったそうです。

 調査で入手した情報が外国当局に有益と認められた場合に自発的に提供する「自発的情報交換」としては、

国内法人が、海外取引先に対する支払いの一部を、第三国(タックスヘイブン国)に開設された口座に送金していて、海外取引先での申告漏れが想定されたことから、この事実を海外取引先の所在地国・地域の外国税務当局に提供したとのことです。

 「自動的情報交換」は、法定調書などで把握した非居住者への利子・配当・使用料の支払等に関する数十万件の情報を、外国税務当局との間で毎年交換するものです。

この自動的情報交換で入手した海外金融機関からの受取利子に関する資料を基に国内居住者の所得税の申告状況を検討したところ、当該預金利息が申告されていないことを当局は把握しました。

また、資料を基に国内居住者の相続税の申告状況を検討したところ、国外に保有する財産が申告されていないことも把握したそうです。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
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