小規模宅地の評価減特例とは、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合には、240平方メートルまでの部分については相続税評価額を80%評価減するという制度をいいます。
ここでいいます「同居(居住)」要件については、これまで二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ、「同居」とはみなされず、同適用はありませんでした。
しかし、2013年度税制改正によって、内部で行き来できるか否かにかかわらず、二世帯住宅であれば、「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅においても、その敷地全体が評価減特例の対象になりますので、ご確認ください。
ただし、改正により、新たに「登記要件」が追加されておりますので、ご注意ください。
具体的には、被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件となります。
例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合では、1階部分と2階部分が、それぞれ区分登記されている場合には、同特例の適用はありませんが、共有登記されていますと、完全分離型の二世帯住宅においても敷地全体が同特例の適用が可能になります。
もし、現在区分登記されているケースで、同特例の適用を受けたいとお考えであれば、早めに共有登記を検討する必要があります。
また、被相続人が老人ホームの入居中だった場合の取扱いも、すでに拡大されております。
いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、これまでは居住地が老人ホームに移ったものとみなされ、同特例の対象外でしたが、今後は自宅が他人に貸し付けられていないなどの条件をみたせば、同特例の適用が可能になります。
これら二世帯住宅の同居要件と老人ホーム入居中の取扱いの拡大は、2014年1月以後の相続からの適用となっておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部 |
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