川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
 
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.04.11


財源確保のターゲットは高額所得者

戻 る(平成26年の記事一覧へ)
 平成26年度の税制改正法が3月20日、参議院本会議で可決、成立しました。

いわゆる「高額給与所得者」や「富裕層」に対する増税の色合いが濃い内容となっているのが特徴です。

 所得税は1年間の全所得から所得控除を差し引いた残りの額(課税所得額)から税額が決定されますが、現在は年収1500万円超の給与所得控除額は245万円です。

この給与所得控除の上限が、平成28年1月からは年収1200万円超では230万円、さらに29年1月からは年収1千万円超は220万円に引き下げられます。

財務省が試算した平成29年の負担増加分は、夫婦と子どもふたりの4人家族で年収1200万円の世帯の場合は年間3万円となっています。

 そもそも給与所得控除額は、24年度税制改正で定額化されるまでは上限が設定されていませんでした。

給与等の収入金額が1千万円超の場合の給与所得控除額は、収入金額×5%+170万円で算出されていたため、収入の増加に単純比例して給与所得から控除できる額が上がっていました。

しかし、24年度改正で年収1500万円超の人の給与所得控除額は245万円の「定額」とされ、さらに追い打ちをかけるように26年度改正で上限が引き下げられます。

国は財源確保のため、年収1千万円超の人を「高額給与所得者」として狙いを定めているようです。

 また、富裕層に所有者が多いゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算もできなくなりました。

しかも新しい取り扱いは今年4月1日から。

年間の所得の状況を踏まえて制度を利用しようとしていた会員権所有者には大ダメージとなりかねない状況です。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています