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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.05.02b


NHKの増税分徴収法に疑問の声

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 消費増税に伴ってNHKの放送受信料も値上がりしました。

この値上げに関して、旧受信料と新受信料との差額を増税前にまとめて前払いをした人から徴収するという対応に疑問の声があがっています。

 増税直前の3月末、都内を中心に、各駅の定期券売り場に長蛇の列ができたのは記憶に新しいでしょう。

あの行列は、増税前の購入であれば、4月以降も旧税率で計算された料金で利用できたために発生したものです。

また、プロ野球の年間予約席も、4月以降の試合観戦でも3月以前は5%税率の価格で購入できました。

これらは、駆け込み需要や反動減の影響に鑑みて、4月以降に商品・サービスを受ける場合でも5%税率で済む「経過措置」によるものです。

 改正消費税法で定められた「旅客運賃等」に関する経過措置は、旅客運賃、映画・演劇を催す場所などへの入場料金を増税前に支払っている場合、商品などの引き渡しが4月以降でも旧税率を適用するとしています。

 NHKの受信料はこれらに準ずるようにも考えられますが、同様の扱いにはなりませんでした。
数百円の差額が徴収されています。

 確かに、消費税法の附則にNHKの受信料に対する経過措置の記載はありません。

これを踏まえてNHKは、「受信料についてはその『経過措置』の適用が認められておりません」とホームページ上で説明します。

 しかし、たとえ経過措置に盛り込まれなかったとしても、消費税の差額を請求しないという経営判断をNHKはできたはずです。

そうであるにもかかわらず「認められておりません」という表現を使っていることに、何とも釈然としない思いを抱いている人が多いようです。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部
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