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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.07.14


交際費等の損金算入に関する明細書の様式を見直し 法人税

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 2014年度税制改正において、企業の交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%が損金算入できる制度が新設されたことに伴い、別表十五「交際費等の損金算入に関する明細書」の様式が見直されております。

 新たな明細書には、接待飲食費の50%損金算入に関する項目が追加され、「接待飲食費の額」の記載欄が追加等されております。

 企業規模を問わず1人当たり5,000円以下の飲食費については、交際費等の定義から除外され、損金算入できる規定は継続していますが、新設された制度では飲食費に上限金額はありません。

 中小企業は、年間800万円までの交際費等の額(定額控除限度額)を全額損金算入できる特例と新設された50%特例とのいずれかの特例を選択でき、50%特例は2014年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

 新しい別表十五では、50%特例の新設に伴い「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄と「接待飲食費の額」の欄が新たに設けられ、2014年4月1日以後終了事業年度分から使用されます。

 2014年4月1日前に開始した事業年度の会社の場合、新しい別表十五を使用しますが、「接待飲食費の額」の欄には記載せず、「支出接待飲食費損金算入基準額」の欄には0(ゼロ)と記載することになります。

 なお、50%特例の対象となる接待飲食費については、

@飲食等のあった年月日

A飲食等に参加した得意先等の氏名または名称及びその関係

B飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地

Cその他飲食費であることを明らかにするために必要な事項などを帳簿書類に記載し明らかにしているものに限られると規定され、5,000円基準と異なり、参加人数の記載は不要となります。

 記載事項については、参加人数の記載が不要であること以外は、5,000円基準の書類の記載要件と同様の内容で、5,000円基準と同様に、領収書の余白に得意先の氏名等を記載する方法や、会社が独自に使用している飲食費の明細書に記載することも認められておりますので、該当されます方は、ご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年6月4日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。





記事提供:ゆりかご倶楽部


参考URL
交差費等の損金算入に関する明細書(pdf)

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