公正取引委員会は、厚生労働大臣の許可を受けて設立された産業機械健康保険組合に対して、消費税転嫁拒否行為で8月に勧告したことを公表しました。
消費増税後7団体目の勧告です。
この組合は、保険事業・福祉事業として実施している健康診断について、病院や診療所経営者(検診機関)と委託契約を締結し、診断の種類ごとに委託料金を定めて役務の供給を受けていました。
ところが、平成26年4月1日以後の委託料金には消費税率の引き上げ分を上乗せしないことを決定。
この旨を26年2月下旬に健診機関に文書で通知しました。
公取委はこれを消費税転嫁対策措置法上の「買いたたき」に当たると判断しています。
組合は公取委の調査を受け、消費増税後の委託料金について、7月までに消費税率引き上げ分を上乗せした額まで引き上げることを健診機関との間で合意。
26年4月1日に遡って引き上げ分相当額を支払ったそうです。
産業機械健康保険組合への勧告は消費増税後7団体目。
増税直後の4月には、JR東日本の子会社が全国初の勧告の対象となりました。
6月は眼鏡専門店をチェーン経営する三城と、山形市立病院済生館を運営する山形市、一般社団法人東京都自転車商防犯協力会、一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会の4団体、7月はスポーツ施設運営事業者ルネサンス社が勧告を受けています。
8月の事例も合わせ、7団体ともに違反行為は「買いたたき」でした。
さらに、中小企業庁は8月20日、牛丼チェーン店を運営する吉野家グループ3社が約100店舗の賃借料に関して消費増税分の転嫁拒否をしていたとして、勧告するように公取委に措置請求をしました。
吉野家の行為は「買いたたき」「減額」に当たると判断されています。
公取委は「増税後に省庁から勧告の請求を受けたのは初めて」としています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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