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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成26年タックスニュース 2014.10.15


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 国税庁は、国外財産調書制度創設後初めてとなる2013年分の国外財産調書の提出状況を公表しました。

 国外財産調書提出制度は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する居住者は、

その財産の種類や数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその年の翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならないというものです。

 国外財産の保有が増加傾向にあるなか、国外財産に係る所得税や相続税の課税の適正化が喫緊の課題となっていることから、納税者本人から国外財産の保有について申告を求める仕組みとして、2012年度税制改正において国外財産調書の提出制度が創設され、2014年1月から施行されものです。

 公表結果によりますと、今回初めての集計となる2013年分(2013年12月31日における国外財産の保有状況を記載した)国外財産調書の提出件数は、提出期限の2014年3月17日現在で5,539件、その国外財産価額の総合計額は約2兆5,142億円でした。

 局別に提出件数をみますと、「東京局」3,755件(構成比67.8%)、「大阪局」638件(同11.5%)、「名古屋局」457件(同8.3%)となり、全体の約9割(87.6%)を占めました。

 財産額でみますと、「東京局」は2兆989億円にのぼり、総財産額の83.5%を占め、東京・大阪・名古屋の3局で9割強(94.3%)を占めました。

 また、財産の種類別総額では、「有価証券」が62.1%を占め、1兆5,603億円で最も多く、次いで、「預貯金」3,770億円(構成比15.0%)、「建物」1,852億円(同7.4%)、「土地」821億円(同3.3%)、「貸付金」699億円(同2.8%)と続きました。

 個人を対象に、提出が2014年から義務化されましたが、来年からは故意の不提出や虚偽記載に対して1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

 国税庁では、適正に国外財産調書を提出した納税者との間に不均衡が生じないよう、調書の記載不備や未提出と見込まれる納税者に対しては、法定監査(質問検査件に基づく検査)や行政指導等を行うことにより適切に対応していく方針を明らかにしております。


(注意)
 上記の記載内容は、平成26年9月22日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。



記事提供:ゆりかご倶楽部




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