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相続税調査で発覚した申告漏れ

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 平成25事務年度(平成25年7月〜26年6月)の相続税の実地調査は、前年度比2.5%減の約1万2千件でした。

調査で申告漏れなどの「非違」が発覚したのは9809件。

このうち、国税庁が報道関係者に配った資料で明らかにした申告漏れ事例を紹介します。 

 相続人Aの父(被相続人)は、生前に海外の金融機関に多額の送金をしていました。

税務当局は、この事実を国外送金等調書で把握。

しかし、Aの申告書には、その送金に見合う海外資産が記載されていませんでした。

調査段階でAから「海外資産など知らない」との回答を受けた税務当局は、海外の税務当局に対して、租税条約に基づく情報交換を要請。

海外にある金融機関に多額の預金と有価証券が存在することが発覚しました。

Aは相続発生後、父名義の預金口座を自分名義の口座に移管する手続きをしていたうえ、現地で預金を引き出していたにもかかわらず、相続税の申告から除外していたのです。

 また、被相続人Bは死亡する1年前から、相続人C(妻)に対して多額の現金を手渡していました。

Cはそれをほとんど使わず、風呂敷に包んで自宅に保管。

この現金の存在を相続税の申告時に隠蔽していました。

また、Bは多額の生命保険の契約をしていて、死後、Cに多額の保険金の支払いがありましたが、これについても申告時に除外していたそうです。

 金地金に関する申告漏れもありました。

Dは多額の金地金を譲渡しましたが、その譲渡所得について申告しませんでした。

さらに、金地金を取得した経緯の調査のなかで、親族から無償で贈与されたものであることも判明したそうです。

Dは、贈与税の申告の必要性は認識していながら故意に申告せず、また、譲渡所得についても贈与税の申告漏れが露呈しないように無申告のままにしていたとのことでした。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部




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