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HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成27年タックスニュース 2015.01.16


清涼飲料税の対象は?

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 税務大学校のホームページ上のコンテンツ「税の歴史クイズ」の最新問題(12月分)は、大正15年に新設された「清涼飲料税」の課税対象となる飲料について。

3択問題で、「ミネラルウォーター」「サイダー」「オレンジジュース」のうち、どの飲料に清涼飲料税が掛かるのかを問う内容です。

 「税の歴史クイズ」は、社会と税の関わりをクイズ形式で紹介するコンテンツ。
2カ月に1回のペースで問いが追加されています。

 3択のうち、清涼飲料税の対象になったのはサイダー。
課税される条件が「炭酸ガスを含んでいること」だったためです。

 ミネラルウォーターなどの「天然水」、オレンジジュースなどの「果実汁」、レモネードなどの「果実糖飲料」といった清涼飲料水は非課税。

ただし、それらに炭酸ガスを加えて発泡させた炭酸飲料は課税対象。
また、天然水でも、湧出する炭酸水(天然炭酸鉱泉水)をビン詰めして販売すると課税されていました。

 この税の新設当時、サイダー類の消費が拡大していました。

明治末年頃からビール会社を中心としてサイダーのほか、レモンに似た柑橘系の香料を加えた炭酸水「シトロン」、ジンジャエールなどが大規模に製造販売されました。

ビールと同じように高級嗜好品として認知されたことを受け、課税対象になったのです。

ただし、価格が比較的低価格で大衆向けだったラムネ(玉ラムネ)については、高級嗜好品であるサイダー類の半分程度の税率とされていました。

 清涼飲料税は昭和24年に廃止され物品税に統合。

物品税法による炭酸飲料への課税は減税を繰り返しながらも存続しましたが、平成元年に消費税へ組み込まれました。


<情報提供:エヌピー通信社>



記事提供:ゆりかご倶楽部




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